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外国人の方が日本国内で運転する場合

■国際運転免許証で日本国内を運転する場合
外国の免許をお持ちの方が、日本で運転をする際には、次のいずれかの免許証を所持している必要があります。

◎通常の国内運転免許証(日本国内在住者)
◎国際運転免許証(ジュネーブ条約加盟国がジュネーブ条約に基づき発行された型式のもの)
◎外国運転免許証(スイス、ドイツ、フランス、台湾、ベルギー、エストニア、モナコ)

■国外運転免許証が有効な国(ジュネーブ条約締約国一覧)
>>>警視庁の公式サイト
国際運転免許証の有効期限は発行から1年(発行年月日を必ず確認)かつ、日本での運転有効期限は入国日より1年(パスポートの日本国入国年月日のスタンプにより確認)です。パリ条約(1926)、ワシントン条約(1943)、ウィーン条約(1968)に基づく形式の国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていません。

■国外運転免許証が不可な国
>>>国際免許ポータル(外部リンク)

中国とかインドネシアなどの国が国際免許証が使えないのが意外でした。

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